「自然観察実験塾」会則
(名称)
第1条 本会は「自然観察実験塾」と称し、略称は「実験塾」とする。
(目的)
第2条 本会は、地域に根ざした安全で快適な社会生活に不可欠である身近な環境の保全と、衣食住に関わる将来展望などに対して、的確な見解と分析力で議論する人材育成に資するために、それらの能力開発に重要な教育・実践の場を検討、提供、指導することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 特別会員 本会の事業を行う上で協力が必要と役員会で認めるもの
(入会)
第4条 本会に入会しようとするものは、本会の目的を遵守するものである。
2 入会者は会員の種別を記載した入会申込書を代表に提出するものとする。
3 代表は特別の理由がない限り役員会に諮り、入会を認める。
4 入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもってその旨を通知しなければならない。
(退会)
第5条 会員は退会届を代表に届け出ることにより自由に退会できる。但し、納入した会費等については返却しないものとする。
(会員資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(除名)
第7条 会員が次の各号の一つに該当することに至ったときは、総会の決議により、こ
れを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会
を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(役員)
第8条 本会の役員会として、代表1名、副代表2名、会計1名を置く。
2 指導員のうち3名以内を役員とすることができる。
(役員の選任)
第9条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年間とする。但し、役員が何らかの事由により任務を継続できないときは、臨時総会にて後任を選出する。なお、役員の再選は妨げない。
(役員会)
第11条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他必要事項
2 役員会は代表が認めたとき、または役員の2分の1以上から請求があったとき開催する。
(会の活動)
第12条 総会は代表の招集により年1回以上開催し、活動内容については会議で決定された方針に基づいて行うものとする。
(総会の議決事項)
第13条 総会は次の事項を決議する。
(1) 会則の改廃
(2) 役員の承認
(3) その他重要事項
(監事)
第14条 本会の監査役として、監事2名を置く。
2 監事の選任及び任期は役員に準ずる。
3 監事は役員会に出席することができる。
(会費)
第15条 本会の運営に関する経費は、年会費、その他補助金をもってこれに充てる。なお、年会費は正会員3,000円、法人(団体)20,000円、特別会員 無料とする。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(所在地)
第17条 本会の事務所は、代表者宅に置く。
(設立年月日)
第18条 本会は平成28年8月20日に設立する。
制定:平成28年8月20日
改定:平成30年7月1日
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会 則
会費
年会費 会員 3,000円
法人(団体) 20,000円
特別会員 無料